7.《状況別》損をしないための注意点
相続、離婚、転勤、家が古くなったなど・・・家を売るときの理由や状況は人によって様々です。
ここでは、出来るだけ損をしないように売るには何をしたら良いかをまとめました。
状況別で見ていきましょう。
7-1.相続した家(土地)を売却する場合
相続した家(土地)を売却する際には、法務局などで相続登記がされているかを確認して下さい。
相続登記がされておらず、所有者名義が相続人(亡くなった方)のままになっていると売却できません!
また、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合、「取得費加算の特例」を受けられる可能性があります。
これは、相続により取得した土地、建物などを売却して利益が生じた場合に課される所得税を軽減できる特例です。
適用条件の詳細については国税庁のWEBページをご覧ください。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 (国税庁の該当WEBページに移ります)
7-2.離婚にあわせて家を売却する場合
離婚の際には、夫婦2人で築き上げた財産を平等に分配する「財産分与」を行う必要があります。
結婚後に購入した家も財産分与の対象です。
一般的には家の売却金額を折半しますが、住宅ローンが残っている場合や、養育費の負担などを考慮する際は、どのように分担するのかを他の財産をあわせて話し合いましょう。
また、離婚時の細かい取り決めは公正証書に残すことをお勧めします。
というのも、公正証書に記載された条項は、履行されなかった場合に強制執行の対象となるからです。
養育費が支払われない等のトラブルを未然に防ぐためにも、作成するようにしましょう。
7-3.古い家を売却する場合
建物の構造(木造・非木造)や築年数などにもよりますが、人が住めないほど建物が古い場合などは、建物を解体して土地として売却する手段もあります。
この場合、主に土地の売却金額から建物解体費用を差し引いた額がお手元に残ることとなります。
ポイントとなるのがこの解体費用で、解体業者によって安く収まったり高くつくこともあります。
不動産会社に解体業者を紹介してもらうのも手ですが、時間に余裕があればご自分でより安い解体業者を探し、見積もりを取ると良いでしょう。
7-4.まとめ
今回は、売却に際して損をしないための注意点を状況別で紹介しました。
相続、離婚、古い家の場合を例として挙げましたが、他にも様々な状況があると思います。
もしお困りでしたら、我々「生活プロデュースリーシング」にご相談下さい。
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今回の記事はここまでです。
次回のテーマは「家を売る際によくある質問」です。お楽しみに (*’ω’*)