1.家を相続する時の手続き
1-1. はじめに
親や親族が亡くなったら、葬儀や生命保険の請求手続き、公共料金等の解約・名義変更など、様々なことを並行して、10ヶ月以内に相続税を納付する必要があります。
時間的に余裕があるように思えるかもしれませんが、相続する財産に不動産がある場合や相続人が複数いる場合などは、相続税納付までに決めたり話し合いが必要なことが多くあり、実はあまり時間的余裕はありません。
こういった時のために、相続の発生から完了まで、どういう手続きをいつまでにすれば良いか知っておくことが大切です。
では、相続発生から分割、名義変更、相続税納付までの一連の流れを見ていきましょう。
1-2. 一連の流れ
①死亡届の提出と遺言書の確認
まずは亡くなられた方(被相続人)の死亡届の提出が必要です。
死亡から7日以内(法律により義務付けられています)に、市区町村役場に行って死亡届を提出しましょう。
その後、亡くなられた方の遺言書が無いか探しましょう。
公正証書で作成されている場合は公証人役場で調べてもらえます。
その他自筆証書遺言の場合、発見した時は開封せずに家庭裁判所へ持参し、検認してもらいましょう。
②相続人の確定
相続する権利があるのは誰なのかを明確にしなければなりません。
亡くなった方の「生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」を取り、相続人の確定をします。
また、法務局で、亡くなった方の戸籍や相続人の住民票などを提出して、相続情報一覧図にして証明してもらう制度もできましたので有効活用していきましょう。
離婚などで相続関係が複雑な場合や、忙しくて時間が取れない場合などは、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
(数万円程度の手数料がかかります)
③遺産の確認と遺産分割協議
遺言書の確認に合わせて、どのような財産が遺されているかも確認しましょう。
プラスだけでなくマイナスの遺産も全て調べることが大切です。
万が一、マイナスの遺産の方が多い場合は、相続放棄を考慮する必要もあります。
不動産においては、ご自宅の他に地方に土地などを持っている可能性もありますので、市町村にて名寄せ(なよせ)で不動産を調べてみて下さい。
また、相続人で遺産をどう分けるかを決める遺産分割協議も行います。
遺言書があればそれに基づいて分割されますが、もしなければ協議をして下さい。
協議しなければ、親族間で財産の取り合いが生じてトラブルの原因となります。
合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
④相続財産の名義変更
遺産分割協議の終了後、相続財産の名義変更を行います。
家や土地を相続する場合、土地・建物の所有権移転登記(相続登記)が必要です。
相続登記の際には各書類が必要になります。
法務局や市町村役場などの複数の機関から取り寄せますので、早めに揃えておきましょう。
(※相続人が1名、または法定相続分で相続する場合は下記の書類が必要です。)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
(※遺産分割協議で決めた割合で相続する場合、上記のほかにも下記書類が必要です)
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
各書類を揃えたら、法務局で相続登記を申請できます。
しかし、現実にこれらの書類を集めるのにはかなりの手間と時間がかかりますので、司法書士等の専門家に手続きを依頼すると良いでしょう。
⑤相続税の申告と納付
まずは相続税の課税価格を計算しましょう。
相続税の課税価格は、遺産総額(相続財産の価格)から基礎控除額を引いた額となります。
遺産総額 - 基礎控除額 = 課税価格
(※遺産総額が基礎控除額を超えた場合は申告・納付が必要です。)
(※遺産総額が基礎控除額よりも少なければ、相続税はかからないことになり、申告・納付は不要です。)
相続税が算出できたら申告書の作成を行います。
自力で作成することもできますが、かなり難しい内容となるため、税理士等の専門家に依頼するのが安心です。
もし自力で作成するのであれば、税務署と相談しながら時間に余裕を持って進めましょう。
申告書ができたら、必要書類を添えて被相続人の住所地にある税務署に提出することで納付可能となります。
1-3. おわりに
相続開始から遺産分割、相続税の納付まで、道のりは長いことがお分かり頂けたかと思います。
無理に全て自分でやろうとせず、手数料を支払って専門家に依頼するのが確実な方法です。
必要書類も非常に多いため、確実にひとつひとつクリアしていきましょう。
今回の記事はここまでとなります。
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