2.相続にかかる費用
2-1. はじめに
相続財産の中でも、不動産というのは他の財産とは異なり「常にコスト(税金)がかかる」という特徴があります。
不動産を…
①相続したら→登録免許税、相続税 ②所有している間は→固定資産税 ③譲渡したら→譲渡所得税
など。
この章では①の相続にかかる費用について着目しましょう。
2-2. 相続にかかる費用
2-2-1. 登録免許税
不動産を相続すると、亡くなった人(被相続人)の名義から引き継いだ人(相続人)の名義に変更する「相続登記」をしなければなりません。
「登録免許税」とは、この「相続登記」を行う際に納める税金のことです。
相続登記における登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%となります。
2-2-2. 相続税
相続税とは、文字通り財産などを相続した場合にかかる税金のことです。
相続で取得した財産の合計を「課税価格の合計額」といい、この価格は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産から、借入金等のマイナスの資産を差し引いて計算します。
この「課税価格の合計額」が、以下の式で算出される基礎控除額を超えた場合、相続税の対象となります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例)夫が亡くなり、妻と二人の子供の計3人が相続する場合
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
つまり課税価格の合計額が4,800万円を超えなければ、相続税の対象にはならないということです。
また、基礎控除額を超えた場合は基礎控除額を超えた部分だけが相続税の対象となります。
2-2-3. 司法書士の依頼費用
相続の登記を全て自分でするのは非常に手間と時間がかかるものです。
そこで、専門家である「司法書士」にこれらの手続きを依頼することができます。
相続登記の司法書士報酬は約6~10万円程度とされていますが、相続人の人数や手続きの段階によって変動するため、事前に見積り等で確認しましょう。
また、司法書士報酬の限度額は特に法的な規定があるわけではないので、司法書士事務所によって異なります。
低額な場合は3万円程度、高額な場合は10万円を超えるところもありますので注意しましょう。
2-3. おわりに
不動産は高額な分、税金が多くかかってきますね。
「相続を受けて土地や建物を取得したけど、固定資産税ばかり取られて困っている。」というお声もよく聞きます。
建物の場合は維持管理(特に冬期落雪などの対策)が大変です。
我々「生活プロデュースリーシング」はそのような相続のお悩みご相談も承っております。
相続を受けた土地や建物については、税金や管理の手間を無くすため、「売却」することをご検討下さい。
弊社では土地や家の無料査定を実施しておりますので、売却をご検討の際は下記リンクよりお気軽に査定のご依頼をどうぞ。
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