3.節税方法
3-1. はじめに
前章の「2. 相続にかかる費用」で、主に税(相続税、贈与税等)が大きくかかってくることが分かりました。
では、この税金関係はどうすれば安く抑えることができるのでしょうか。
この章では「節税」について着目してみましょう。
3-2. 生前贈与の非課税
相続税の対策を行うにあたって最もメジャーな方法は「生前贈与」です。
贈与税は、贈与を受ける側の額が年間110万円までは非課税であり、その範囲で贈与する分には税金がかかりません。
注意すべき点は、毎年同じ相手に同じ金額を贈与していると連年贈与とみなされ税率が一気に上がり、高額の税額がかかってくることです。
なので、贈与の時期をずらしたり金額を少しずつ変えたり、年によっては110万円を超えて贈与税を納めるなどの工夫が必要となります。
また、贈与を客観的に証明するために贈与契約書を作成しておきましょう。
3-3. 住宅取得等資金の贈与税の特例
住宅取得等資金の贈与税の特例は、20歳以上の子供や孫へ住宅資金を援助する場合に、贈与を受けた人一人につき一定額(省エネ等住宅の場合は1,200万円)まで非課税となる制度です。
注意点としては、直系尊属(子、孫)までのため、配偶者の父母からの贈与については適用されません。
また、特例措置を受けるには条件があり
・贈与を受ける人のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・新築、増改築ともに50㎡以上240㎡以下の床面積であること
・床面積の1/2以上が居住スペースとして使用されていること
が条件となります。
住宅取得等資金の贈与に関しては注意点や条件をよく確認し、不明点などあれば専門家に確認をしましょう。
3-4. 小規模宅地等の特例
相続財産を評価する際、土地の「小規模宅地等の特例」が適用されると相続税評価額を減額できます。
この特例は1回の相続で上限面積330㎡(約100坪)まで適用を受けられ、評価額が80%減額されます。
例えば相続した宅地が5,000万円であった場合、小規模宅地等の特例によって土地の評価額は80%減額されるので、1,000万円となります。
特例の適用者が決まっているなど各種適用条件がありますので、詳しくは専門家に相談してみましょう。
3-5. おわりに
相続対策は早めに行動することで大きく節税できる可能性が広がります。
相続対策を行う時は、相続における家族間のトラブルを回避したり、バランスを取ることも大切です。
相続トラブルは仲の良い家庭であっても起こり得ることですので、生前からしっかりと準備しておきましょう。
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