4.遺言書とは
4-1. はじめに
相続をテーマにすると、切っても切れない関係にあるのが「遺言書」です。
相続は、亡くなった方(被相続人)が親族などの相続する人(相続人)に資産を与えることだということは分かりました。
では、その資産の「配分」についてはどうでしょうか。
法律で決められた配分(法定相続分)が定められているほか、相続人が集まって資産を配分(遺産分割協議)することもできますが、亡くなった被相続人の遺志に基づいて配分することもできます。
これが遺言書の効果です。
遺言書は必ず書かなければならないものではないですが、書き方には厳密なルールがあり、ルールを守らずに書いたものは無効となることがあるので注意が必要となります。
ではこの遺言書のルールに着目して見ていきましょう。
4-2. 遺言書の種類
まず、遺言書には3つの種類があり、それぞれルールが異なっています。
4-2-1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。
本文、日付、氏名の全てを自筆する必要があり、パソコンで作成して印刷したものは無効となります。
(添付する財産目録についてはパソコンで作成したものでも有効です。)
もし被相続人の死後に、自筆証書遺言による方法で作成された遺言書を見つけた場合は、開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
自宅で保管した場合は見つからなかったり破棄されてしまったりするリスクがあるため、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用しましょう。
法務局に対して3,900円の手数料を支払えば、紛失や破棄のリスクがなくなるだけでなく、検認の手続きも不要となります。
4-2-2. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人の立ち合いのもと、証人2人と一緒に遺言書の作成を行うものです。
先述の自筆証書遺言とは異なり、遺言書が見つからないリスクやルール違反で無効となるリスクがありません。
また、公正役場で保管されるため、検認の必要もないのがメリットです。
ただし、この方法は相続財産の額に応じて5万円~10万円程度の費用がかかるので注意しましょう。
(弁護士や司法書士にサポートを依頼した場合はそちらの報酬も支払う必要があります。)
4-2-3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を公証人や証人に秘密にしたまま保管してもらい、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう方法のことです。
予め遺言書を作成して封をしたうえで、証人2人と公証役場に行き、公証人立ち合いのもとで遺言書を提出します。
遺言書の内容については公証人が関与しないため、相続発生後は家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
なお、公証役場に対して11,000円の手数料がかかるので注意しましょう。
4-3. おわりに
いずれの方法も、遺言書の作成にはルールが定められており、そのルールに則っていないものは無効になることがあります。
具体的には日付の記載漏れ、あいまいな不動産情報、加筆修正の仕方が間違っている等です。
特に不動産に関わる遺言では、所在や地番、地目、面積、家屋番号など、相続する資産を明確にする必要があります。
ルールを全て書くと非常に長くなってしまうので割愛しますが、ルール違反で無効となることがないよう作成しましょう。
(保管制度を活用し、無効となるリスクを回避しましょう。)
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