5.相続をめぐるトラブル
5-1. はじめに
どんなに仲の良い家族でも、「不動産の相続」となればトラブルになる可能性が出てきます。
というのも、不動産はお金と違ってきれいに分割できないからです。
土地や建物などの不動産をお金にするには売却するなどの手間がかかります。
では、どのようにすればトラブルを回避できるでしょうか。
様々な事例を基づいてみていきましょう。
5-2. 相続人間の有無でトラブルになるケース
基本的に相続人の数が多くなるほど、トラブルになるリスクが高まります。
特に、親が認知していた子どもや離婚した配偶者の間にできた子どもが名乗り出た場合などは、遺産分割協議が白紙に戻る可能性もあります。
したがって、再婚している場合や愛人の存在がチラつくような場合は、しっかり被相続人(ご本人)から事実確認をしておくことが大切です。
また、遺言書を正確に書いてもらうことでトラブルなく相続を進められます。
(遺言書の書き方ルールについては ④遺言書とは をご覧ください。)
5-3. 相続した不動産を平等に分けるケース
お金と違い、平等な分割をする際にトラブルの原因になるのが不動産です。
不動産を分割するには主に「換価分割」「現物分割」「共有分割」の3つの方法があります。
「換価分割」・・・不動産を売却して現金化し、売却金を相続人の間で分配する方法。最もトラブルが少ない。
「現物分割」・・・土地を分筆し、それぞれ分筆された土地をそれぞれ相続人が所有する方法。家には適さない。
「共有分割」・・・共有持分として分割する方法。売却には共有者全員の同意が必要で、あまり望ましい方法ではない。
基本的に換価分割が一番トラブルなく分配できますが、それぞれ適した分割方法にすることが大切です。
5-4. 遺言書の問題でトラブルになるケース
相続のトラブルを回避するために最も有効な手段が「遺言書」です。
被相続人(故人)の遺志を明らかにすることで、相続人の不満を解消することができます。
しかし、この遺言書自体が無効であったり、無茶な内容であったりすることがトラブルの原因にもなります。
例えば、「遺言書の書き方ルールが守られておらず無効」「遺留分を無視した遺言」「第三者や特定の相続人のみに遺贈する内容」などです。
解決する手段としては、日付、署名、押印など適正なルールに則って遺言書を書くことが挙げられます。
(遺言書の書き方については ④遺言書とは をご覧ください。)
また、配偶者や子は遺留分が保証されているため、遺留分の侵害額請求をして遺留分を取り戻すことができます。
5-5. おわりに
遺産分割でトラブルになった約7割が遺産総額5,000万円以下の案件だともいわれています。
お金持ちや資産家などのトラブルと思いがちですが、むしろ一般家庭でこそ相続トラブルが起こりやすいといえます。
遺言書の作成や換価分割などを通じて、相続トラブルを回避することが重要です。
私たち「生活プロデュースリーシング」は、不動産の相続に関するお悩み相談も受け付けております。
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