7.換価分割とは
7-1. はじめに
相続で土地や建物などの不動産を取得することはよくあるお話です。
その時、相続を受ける人が1人であれば単純に所有権が移るだけですが、相続を受ける人が3人いた場合はどうでしょう。
土地ならまだしも、建物をケーキのように3つに切って使う・・・なんてことはできませんね。
この項目では相続人が複数人いる時に便利な分割方法「換価分割」をご紹介します。
7-2. 換価分割とは
換価分割とは、土地や建物などの相続された不動産を売却してお金に「換金」し、そのお金を相続人同士で分け合う方法のことです。
土地や建物を相続しても、誰もその土地を活用したり家にも住まないとなれば、残しておいても管理の手間がかかるばかりです。
そんな時は不動産を残しておくより、売却したうえで、相続人の間で現金として分け合うのが良い手法といえるでしょう。
7-3. 換価分割のメリット
換価分割にはいくつかメリットがあります。
まずは公平に分けられることです。
現物分割等ではどうしても各相続人で不公平になりやすくトラブルの原因になります。
そういった場合、換価分割は相続された財産を1円単位で現金化(数字化)するので、相続人同士で明確な遺産分割ができ、トラブルにならないのです。
また、相続税の納付も売却金から納めることができるため、別に納税資金を用意しなくて良い点も大きなメリットと言えるでしょう。
7-4. 換価分割のデメリット
メリットばかりのように見える換価分割も、実はデメリットがあります。
まずは手間が非常にかかることです。
売却には相続人全員の同意が必要で、協力して売却手続きを進めなければなりません。
そもそも売却すること自体を誰か一人でも反対している場合は、売却することができません。
また、思ったより安くしか売れないケースもよくあります。
換価分割の場合はお金に換えたいため、早く売りたいと思う方が殆どです。
不動産を急いで売るには金額を安くせざるを得なく、さらに売却による譲渡税や仲介手数料等が発生するため、換金額が希望額に満たないことがあるのです。
7-5. まとめ
換価分割をすると、不動産などの分けにくい資産も公平に分け合えることが分かりました。
また、相続税の納税資金にもなります。
特に不動産という形で手元に残しておく必要が無い場合は換価分割の方が良いでしょう。
もし、相続人同士の話し合いで意見が合わず、トラブルになった場合、弁護士などのプロに相談してみて下さい。
私たち「生活プロデュースリーシング」でも、相続で得た土地や建物の売却を行っています。
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