8.生前贈与とは
8-1. 生前贈与とは
自宅や所有しているマンションなどの不動産を名義変更して次の世代に託す方法を「生前贈与」といいます。
一般に不動産に限らず、現金や車、株式などあらゆる財産を親子間等で贈与することが可能です。
では、所有者が亡くなって名義変更する「相続」とはどう違うのでしょうか。
ここでは生前贈与のメリットとデメリットを見ていきましょう。
8-2. 生前贈与のメリット
生前贈与するといいことはあるのでしょうか。
亡くなってから行う相続と比較して見て下さい。
8-2-1. 贈与する相手を自由に選び、確実に贈与できる
相続の場合、予め遺言書等で相続人を定めていない限り、遺産をどのように分割するか相続人全員で話し合う「遺産分割協議」でトラブルになる可能性があります。
特に不動産の場合は物理的に分割することが難しく、共有持ち分としても利用方法や売却で揉めることにもなりかねません。
生前に贈与することで確実に名義変更(贈与)を進めることができ、このような分割時のトラブルを未然に防ぐことができます。
8-2-2. 贈与税の配偶者控除の特例が使える
婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与の場合、「贈与税の配偶者控除」が利用できます。
この特例を利用することで、2,000万円までの贈与税が非課税となり、これに加えて暦年課税制度110万円(1年で110万円までは贈与税が非課税となる制度)も使えるため、合計で2,110万円まで非課税にすることができます。
ただし贈与税の申告手続きは必要になるので注意して下さい。
8-3. 生前贈与のデメリット
逆に生前贈与よりも相続の方がよいことがあります。
生前贈与をすることのデメリットもみていきましょう。
8-3-1. 相続時よりも費用がかかる
不動産の生前贈与を行うと「不動産取得税」と「登録免許税」が課せられます。
不動産取得税は固定資産税評価額の3%、登録免許税は固定資産税課税台帳の2%で計算され納付しなければなりません。
これに対して相続の場合は、不動産取得税は非課税(0%)、登録免許税は固定資産税課税台帳の0.4%で計算されるため、生前贈与よりも相続の方が、諸費用は安く済むことがわかります。
8-3-2. 相続開始前3年以内の贈与加算がある
相続が発生する前3年以内に贈与があった場合、その贈与した財産の価額を相続財産に加算しなければなりません。
これに該当すると、せっかく行った生前贈与もなかった事として相続税の計算が行われることになります。
贈与するには時期が大切ですね。
8-4. まとめ
不動産の生前贈与についてご紹介致しました。
一般的に、不動産の生前贈与は贈与税の方が相続税よりも高く、不動産取得税等の諸費用も相続で引き継いだ方が負担は少なくなります。
逆に、将来値上がりする不動産や収益物件については生前贈与した方が有利になるケースもあります。
ただ、いずれの場合も不動産を「放置」することはオススメできません。
早めに「売却」するか「活用」するかを選択しましょう。
私たち「生活プロデュースリーシング」では、相続や贈与等で得た土地や建物の売却も行っています。
放置していると固定資産税や都市計画税がかかり続ける上、管理も大変になり、近隣住民に迷惑をかけることもあります。
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