9.相続編:よくある質問
9-1. 相続編:よくある質問
相続についてのコラムもいよいよ終盤です。
この項目では、不動産の相続でよく受ける質問をまとめました。
それぞれの前項目で述べてきたこと以外を中心にご説明します。
Q1. 遺言書はどうやって作成するの?
A1. 公正証書遺言で作成するのがベストです。
遺言書は法的に強力な効果を発揮しますが、法律で要件が厳しく決まっており、それらの要件をクリアしなければ原則、効果が発揮されません。
そこで一番確実な方法となるのが「公正証書遺言」を作成することです。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言で、原本が公証役場に保存されます。
多少の費用がかかりますが、より確実に遺言の効果を発揮させるためにも、ぜひ活用しましょう。
Q2. 相続人がいないとどうなるの?
A2. 財産は国庫に帰属します。
相続人は、被相続人(亡くなった方)から見てその子ども、子どもがいなければ親、親がいなければ兄弟、という順になります。
もし兄弟までもいない場合は、甥や姪が相続することになります。
全く相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属することとなり、もし亡くなった方のお世話をしていた方(内縁の妻など)がいる場合は、一部の相続財産が分与されることもあります。
Q3. 相続させないこともできるの?
A3. 最低限度の相続分まで減らすことはできます。
兄弟や甥姪が相続人になる場合は、遺言書によって好きな人に好きなだけ自由に相続させることができます。
ただし、配偶者や子供、両親については最低限の相続を受ける権利(遺留分)があり、全部を相続させないためには非常に厳しい要件をクリアしなければならず、認められないケースが多いです。
相続させたくない人がいる場合には、ゼロまたは最低限の相続分(遺留分)まで減らすことができますので、遺言書作成の際にその旨記載しましょう。
Q4. 相続税は誰がいつ納付するの?
A4. 被相続人(故人)から財産を引き継いだ人が納付します。
納付期限は被相続人(故人)が亡くなった日から10か月以内です。
Q5. 相続税の手続きは何からスタートするの?
A5. 「相続人は誰か」「遺言書はあるか」「財産は何か」を確認しましょう。
戸籍謄本を確認することで相続人が誰か調べることができます。
もし予期せぬ相続人がいた場合は手続きを最初からやり直すことになる為、誰かは慎重に調べましょう。
財産については資産(プラス)となるものはもちろんですが、負債(マイナス)となるものも確認する必要があります。
相続人が多いほど調べる項目が多岐にわたるため、司法書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
Q6. 遺言で書いた「相続する相手」が先に亡くなったらどうなるの?
A6. 相続する相手の部分だけ無効となります。
例えば、遺言により妻を相続人に指定したのに、妻の方が先に亡くなってしまった場合、その遺言の妻に関する部分だけが無効となります。
このような心配がある場合、「妻が私より先か同時に死亡した場合、〇〇に相続させる。」といった書き方もできます。
これを「予備的遺言」といいます。
Q7. 父の「社長」の地位は相続できる?
A7. できません。
社長の地位は、父の死亡によって終了し、これを相続することはできません。
社長になるためには、株主総会の決議で取締役に就任し、取締役会の決議で代表取締役になる必要があります。
会社の株式の過半数を保有する必要がありますので、父から会社の全株式の過半数を遺贈してもらうように、遺言書を書き直してもらって下さい。
9-2. おわりに
この項目では「相続編:よくある質問」ということで、少し珍しい質問も取り入れました。
相続というのは、仲が良い家族でもトラブルに発展しやすいものです。
トラブルを未然に防ぐため、少しでも気になることがあればすぐ調べて見て下さい。
相続に強い弁護士に相談するのも手です。
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