土地を売ると売買代金によって利益を得られますが、売買代金から差し引かれる各種費用が存在します。
具体的には不動産会社への媒介手数料、印紙代、測量費用、司法書士報酬料等です。
では、それぞれを具体的に見ていきましょう。
2-1. 媒介手数料、印紙代
土地を売却するには不動産会社へ媒介(仲介)を依頼することが一般的です。
その際は不動産会社へ媒介手数料を支払う必要があります。
媒介手数料は売買価格によって下記のように決まります。
売買価格 | 媒介手数料 |
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200万円以下の場合 | 売買価格×5%+消費税 |
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200万円超~400万円以下の場合 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
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400万円超の場合 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
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※平成30年の法改正により、売買価格400万円以下の低廉な空家等(土地を含みます)は、売主様への媒介手数料上限額が18万円+消費税となりました。
不動産の売買は複雑で難しい法的手続きや契約が必要となるため、宅地建物取引士の免許を持った「不動産のプロ」がいる不動産会社に媒介(仲介)を依頼して下さい。
また、不動産売買契約書にかかる印紙代も売買価格によって決まり、一般的には買主様と折半して負担することとなります。
売買価格 | 印紙代 | 負担 |
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100万円以下の場合 | 500円 | 250円 |
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500万円以下の場合 | 1,000円 | 500円 |
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1,000万円以下の場合 | 5,000円 | 2,500円 |
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5,000万円以下の場合 | 10,000円 | 5,000円 |
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2-2. 測量費用
土地には各角に境界石等があり、隣地との境界が分かるようになっています。
しかし、数十年経った古い土地などは、この境界石がいくつか欠落している場合があるのです。
境界石が1つでも欠落していた場合、基本的には売主様の費用負担で測量を行う必要があります。
測量にかかる費用は一般的に10万~15万円程度です。
※100万円以下の土地など比較的安価な取引の場合は、買主様との交渉次第で測量を行わずに引渡しすることもできます。
2-3. 司法書士報酬料
売買契約が成立すると、売主様から買主様に所有権を移すために、所有権移転登記をしなければなりません。
こちらの法的手続きや契約も複雑のため司法書士に依頼することが一般的となっています。
所有権移転登記だけでなく、売却する前に相続等で売主様の名義が異なる場合は相続登記(単に住所が異なる場合は住所変更登記)、ローンが残っている等で抵当権が付いている場合は抵当権抹消登記(ローン完済が必要です)、買主様がローンを組む場合は抵当権設定登記等が必要です。
つまり、不動産会社と司法書士は切っても切れない関係にあるのです。
それぞれの費用については売買価格やローンの設定価格によって大きく異なるため、詳しくは不動産会社や司法書士事務所にお問い合わせ下さい。
※弊社でも司法書士事務所様をご紹介致します。お気軽にご連絡下さい。
2-4. おわりに
土地の売買にかかる費用についてご紹介させて頂きました。
これらの手数料については、売買価格から差し引くことができますので、売れる前にこれら諸費用の資金を準備する必要は御座いません(ローンが残っている場合などは除きます)。
もしご不明な点が御座いましたら、弊社「生活プロデュースリーシング売買課」まで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では不動産全般を取り扱っており、土地の売却について詳しいスタッフがおります。
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