建物を含め、土地を売る場合には様々な注意点があります。
「約束と違う。」「今さら言われても困る。」などトラブルになると、最悪の場合、損害賠償や違約金といった話まで発展する可能性もあります。
不動産の売買は高額な取引となるため、そういったトラブルは未然に防ぐことが非常に大切です。
ではどういったことに注意すれば良いのでしょうか、土地を売る際の主な注意点を見ていきましょう。
3-1. 越境のトラブル
土地の売買で一番多いのが「越境」のトラブルです。
一般に、土地の角すみには「境界石」が打ち込まれており、この境界石を結んでできた線が「境界線」となります。
この境界線内で土地の売買が行われるわけですが、樹木や塀、柵などが隣地からこちらに、逆にこちらから隣地へ「越境」していることがよく見られるのです。
この場合、確約書や覚書があればその内容を土地の買主様にも引き継いでもらうことで解決しますが、確約書等が無ければ基本的には取り決め(確約)をしなければなりません。
取り決めの内容は様々で、いつまでに樹木や塀を取り除くといったものから、越境していても現状維持で何かあった時は協力する、といったものまであります。
過去の慣習等から、取り決めをしない方が良いなど特殊な場合を除いては、基本的に越境に関する確約書をとって未然にトラブルを防ぐことが重要となります。
3-2. ローンが残っている
住宅ローン等と同様、土地にもローンが残っている場合があります。
ローンの残債が残っている場合、基本的には土地に「抵当権」(ローン返済不能に陥った時、ローン会社が担保である土地を差し押さえることができる権利)がついていますが、土地を売る際にはこの抵当権を抹消しなければならず、それにはローンの「完済」が必要になります。
ローンの残債額が売買価格より小さい場合は、売買代金でローンの完済をし、抵当権を抹消して所有権を買主様に移すことができます。(お手元に残る金額=売買価格-ローン残債額-その他手数料 となります。)
しかし、ローンの残債額が売買価格より大きい場合は、売買代金でローンの完済をすることができないため、売買代金に加えて自己資金(ローン借換えも可能です)を用意しなければならず、お手元にはお金が残らない計算となります。
しかし、ローンの残債を大きく削減できるというメリットもありますので、売る方が良いか売らない方が良いかを慎重に検討しましょう。
3-3. 古家がある
土地の売買とはいえ、古家などが建っていても土地として売り出すことができます。
不動産売買においては「現状有姿」での取引が多く、古家や物置等がついていても、その旨を記載すれば、必ずしも売主様が解体する必要はないのです。
木造1戸建で100万円程度はかかる解体費、これを支払うリスクが無くなるのは、売主様にとって大きなメリットとなりますね。
3-4. おわりに
土地を売る際の注意点についてご説明させて頂きました。
細かく見ていくと他にも多くの注意点があります。
もし気になる点が御座いましたら、弊社「生活プロデュースリーシング売買課」まで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では不動産全般を取り扱っており、土地の売却について詳しいスタッフがおります。
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