土地の売買で「地目」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
地目とは、どのような目的で土地を使用するのかを表すものであり、土地の売却や購入を考えている方は、地目に関する基礎知識を得る必要があります。
というのも、地目によっては建物を建てられないものや、建物を建てるために許可や届出が必要となる場合があるのです。
今回は地目ごとに、それぞれの特徴をみていきましょう。
7-1. どんな地目があるの?
地目は用途別に23種類あり、その土地の用途によって登記官が決定し、法務局の不動産登記簿に登記されています。
不動産の売買でよく見かけるものは、「宅地」、「田」、「畑」、「山林」、「原野」、「雑種地」の6つで、売買にとっては非常に重要です。
それぞれの詳細を見ていきましょう。
①宅地
基本的に建物が建っている土地のことをいい、私たちにとって一番身近な地目であり、住宅を建てることができます。
マイホームの新築、店舗経営、賃貸アパート運用などに最適です。
宅地は建物を建てるための土地ですので、建物が建っていないと固定資産税や都市計画税の軽減措置から外れ、高額になります。
②雑種地
雑種地は他のどの地目にも該当しない土地のことで、住宅を建てることができます。
具体的には、駐車場・野球場・ゴルフ場・飛行場などが挙げられます。
雑種地は評価額が低いですが、建物を建てると現況で宅地として扱われるため、固定資産税が高くなります。
※宅地に登記変更する義務がありますのでお忘れなく!
駐車場や資材置場、倉庫などに最適です。
③山林、原野
山林や原野にも住宅を建てることができます。
地目の変更手続きをする必要がありますが、手続き前でも役所の職員が現状視察に訪れるため、宅地と同じように扱われます。
キャンプ場としての活用、太陽光発電事業等、広大な土地を必要とする場合に最適です。
なお、建物が建った山林・原野は宅地並みの固定資産税評価がされるため、固定資産税は高くなります。

④田・畑
田や畑はいわゆる「農地」であり、農地法等の制限により基本的に農業以外では使用することはできず、原則、住宅を建てることができません。
ただし、場合によっては農地転用を行うことで宅地として扱うことも可能です。
農業、農園に最適ですが、宅地に転用して売買等に活用することもできます。

7-2. おわりに
代表的な地目についてご紹介しました。
宅地、山林、原野、雑種地には住宅を建設することができますが、その他の地目には制限等があり、簡単には建物を建てることができません。
その他、次項でご説明する予定の「用途地域」によっても建築の制限が出てきます。
様々な制限等の情報を考慮したうえで、ご自分に最適な土地を見極めましょう!
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