1. 不動産を売却する際にかかる税金の種類とは?
不動産を売却する際に以下の5つの税金がかかります。
❶印紙税
「印紙税」は、課税文書を作成するときに支払う税金の事です。
不動産売買する際には「売買契約書」を作成しますが、この売買契約書も課税文書のひとつです。その売買契約書に収入印紙を貼ることで、印紙税を支払うことになります。収入印紙代は、売買金額によって異なります。
この印紙税は売買契約書を一通ずつ作成する場合、一般的には売主と買主がそれぞれが負担することになります。
■いつ支払う?
売買契約書の作成時に支払います。前述したとおり、売買契約書に収入印紙を貼ることで、印紙税を支払うことになります。

❷譲渡所得税
不動産を売却して発生した利益が「譲渡所得」です。
正確には家の売却金額から家を購入した時の金額と購入にかかった経費、家の売却にかかった諸費用を差引いたものが、譲渡所得となり、この譲渡所得に所得税がかかります。所得とは言う物の、譲渡所得は「分離課税」となる為、一般的な所得(給与所得や事業所得など)とは切り離して計算します。
■いつ支払う?
譲渡所得税は、いわゆる「所得税」です。
不動産売却で利益が出たら、当然確定申告をしなければなりません。所得税は、確定申告後一括して納付します。

❸住民税
住民税は譲渡所得税同様、譲渡所得に対して課税される税金になります。
譲渡所得は「分離課税」となる為、他の所得と区別して納税します。
■いつ支払う?
住民税は、確定申告後に納付税額が決まります。納付は、売却した翌年の6月からとなります。
❹登録免許税
不動産を売却する際に売り主から買い主へ不動産の所有権が移転するため、新たに不動産登記をおこなう必要があります。
この登記手続きに課税される税金が「登録免許税」です。つまり、名義変更に伴い、支払いが発生する税金のことです。
登録免許税の税率は、登記の種類によって違い、不動産売却による所有権移転の場合、その税率は2.0%です。また、軽減税率が適用されることから、令和4年(2022年)3月31日までは、税率が1.5%となっています。
■いつ支払う?
登録免許税は、登記申請をおこなうときに払います。
申請する登記申請書に印紙台紙とするA4サイズの用紙を添付し、収入印紙 か登録免許税を納付した金融機関の領収書を貼付してください。

❺復興特別所得税
「復興特別所得税」とは、2011年3月11日の東日本大震災による被災地復興の施策を実施するため、必要な財源確保を目的とした特別措置法に基づいた税金です。所得税の納税義務があるすべての個人が課税対象となります。ただし、不動産売却において、譲渡所得がマイナスの場合、復興特別所得税は発生しません。また、平成25年(2013年)1月1日から、令和19年(2035年)12月31日までと期間限定の所得に対する課税です。
■いつ支払う?
復興特別所得税は、所得税の一種です。不動産売却で得た利益は、所得として譲渡所得と同様に確定申告をおこない、申告期限日(3月15日)までに支払います。
おわりに
不動産を売却する際にかかる税金について、ご紹介させていただきました。
ここまでお読みいただき、「思ったよりも高額の税金がかかる」と驚いた方もいらっしゃるかもしれません。
出来るだけ節税対策をするためには、譲渡所得の金額からマイナスできる特別控除を最大限に活用する必要があります。
次回は代表的な4つの控除をご紹介しますので、お楽しみに♩
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