2. 不動産を売却する際の節税対策・税金が安くなる特例と控除
不動産を売却し利益が出た場合に、その利益は譲渡所得として見なされ税金を支払う必要があります。
条件によって様々な控除や特例が受けられることはご存知でしょうか?
今回は不動産売却を考えている方に「3,000万円特別控除」をはじめとした控除や特例をご紹介します。
売却前に、特例の内容を把握し自分の条件に当てはまるものがないか確認をしましょう。
特例❶ 3,000万円特別控除
「3,000万円の特別控除」はお住まいになっている不動産(マイホーム)を売却した際の特例です。
不動産売却時に得た利益が3,000万円を超えない限り、所得税や住民税はかかりません。
売却した年の前年や前々年に同じ控除や買い換え特例を利用していた場合や売却した相手が親子、夫婦といった親族関係などの場合は特例が使えませんので注意が必要です。

特例❷ 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
お住まいになっている不動産(マイホーム)で所有期間が10年を超えた際の特例です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば3,000万円特別控除に加え控除後の譲渡所得への税率を抑えることが可能です。
本特例の適用を受けられると課税譲渡所得6,000万円まで税金を14.21%(所得税10.21%・住民税4%)とすることが出来ます。

特例❸ 特定居住用財産の買換え特例
所有期間が10年を超える居住用財産を売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合には譲渡所得への課税を繰延べできる特例を利用できます。これを「特定居住用財産の買い替え特例」と言います。
譲渡所得と買い換え代金が同額または譲渡所得が買い換え代金を下回っている場合には、譲渡益に関する課税を次回の売却時に繰り延べることが可能です。
また、譲渡所得が買い換え代金を上回っている場合は、買い換え代金と同額までは次回の売却時に繰り延べることができるため、差額分には所得税や住民税が課せられます。
3,000万円の特別控除や所有期間10年超の軽減税率と併用できない、ただ単に課税のタイミングを繰り延べるだけなのでそこまで大きなメリットはないでしょう。

おわりに
不動産売却時の際に課税される譲渡所得税について、3,000万円特別控除を中心にその他いくつかの特例をご紹介させていただきました。
不動産売却でかかる税金には様々な軽減方法があるからこそ、どの方法を選ぶかによって納税額が大きく変わります。事前にどの特例の適用を受けることができ、どの特例を受ければ税額はいくらかを計算して、よりお得になる方法を選択するようにしましょう。
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