不動産の売却を依頼する不動産会社には、報酬として媒介報酬料(仲介手数料)を支払います。
媒介報酬料にはどのような意味があるのか、いつ、いくら払うのかを知っておきましょう。

4-1.売主と不動産会社との約束事を書面化
■媒介報酬料は売却活動に対する成功報酬です
媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却するためにさまざまな活動を行います(「媒介契約の3つの種類と各ポイント」を参照)。
例えばウェブサイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった活動です。
この報酬はいわゆる「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はございません!
■手数料に含まれるのは「通常の業務で発生する費用」
ただし、売れるまではなんでも無制限に不動産会社に依頼できるわけではございません。
媒介報酬料の範囲で依頼できるのは、あくまで「通常の仲介業務で発生する費用」に限られます。
例えば、売主のたっての希望で遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行ってもらう場合の出張費や、通常では行わない特別な広告宣伝をしてもらう費用などは、媒介報酬料とは別に請求されるでしょう。
売却のための測量や建物の解体、荷物の保管やゴミの廃棄などについては別途費用が発生します。
また、別荘や空き家になった実家など、遠隔地の物件を売りに出しているケースもありますが、そうした場合に地元の不動産会社が建物を定期的に訪問して空気を入れ替えたりするための管理費用も、別途支払いが必要になる場合があります。

4-2.媒介報酬料はいくらかかるのか
■手数料の上限が法律で決められています
媒介報酬料の金額については、宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。
媒介報酬料の上限額
※売買価格には消費税を含まない。報酬額には別途消費税がかかる
売買価格が400万円を超える場合は、上記をまとめて以下の計算式で求められます。
媒介報酬料 =(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税
消費税10%の場合、具体的には以下の計算式となります。
媒介報酬料 = 売買価格 × 3.3% + 6万6,000円
例えば売買価格が3,000万円の場合、媒介報酬料は以下の通りとなります。
媒介報酬料 = 3,000万円 × 3.3% + 6万6,000円 = 105万6,000円
■手数料が安ければいいというものではない?
売却を依頼する側からすると、媒介報酬料ゼロは無理としても、半額にしてもらえるならおトクと感じるかもしれません。
しかし、安ければいいとは一概には言えないでしょう。
媒介報酬料がタダや半額であったとしても、サービスの質が悪ければ納得のいく売却は期待しにくいかもしれません。
逆に上限いっぱいの媒介報酬料を請求する不動産会社だとしても、買主側としっかり交渉してもらうなどで、できるだけ高く、条件良く売却できれば、結果的におトクと言えます。
手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのは失敗のもと、
やはり営業担当者とじっくり話をして、信頼できると思える会社に売却を依頼することが重要となります!

4-3.媒介報酬料はいつ支払うのか
■売買契約時と引き渡し時に半額ずつ払うのが一般的です
媒介報酬料は売買契約の成立以降に支払うが、この段階ではまだ引き渡しが済んでいないケースがほとんどです。
そのため、売買契約時に半額を支払い、引き渡し時に残りの半額を支払うのが一般的といえる。支払いのタイミングは事前に確認しましょう!

ここまで読んでいただきありがとうございます。
売却時の媒介報酬料をご説明させていただきました。
次回は、売却依頼をする不動産会社の選び方と不動産会社との付き合い方まとめ です。
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